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浦安市

浦安市の解体助成金

事業・条例名

木造住宅の耐震診断・耐震改修にかかる費用の助成

築年・構造

◆対象建築物◆
・建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部が木造であること
・構造が、丸太組構法の住宅または建築基準法の一部を改正する法律による改正前の建築基準法第38条の規定による認定もしくは型式適合認定によるプレハブ工法の住宅でないこと
・昭和56年5月31日以前に着工されたものであること
・地上階数が2以下であること
・規則および浦安市木造建築物耐震診断補助金交付要綱に基づき補助金の交付を受けて行われた耐震診断そのほかこれらに準じる耐震診断で市長が特に認めるものにより求められた構造耐震指標が1.0未満であること
・人の居住の用に供する1戸建ての建築物(居住以外の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上であるものまたは50平方メートルを超えるものを除く)であること
・建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合していること
・都市計画法第53条第1項または建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可を受けておらず、今後も必要としないこと(ただし、当該許可に係る事情を勘案して市長が特に必要と認めるときは、この限りではない)


◆対象者◆
・本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録され、または外国人登録原票に登録されていること
・市税を滞納していないこと
・耐震改修に係る木造住宅を所有し、かつ、現に居住していること
・耐震改修に係る木造住宅を他の者に賃貸していないこと
・この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと


◆対象事業◆
・設計監理者(浦安市木造住宅耐震診断士)が行う木造住宅の耐震改修の設計および工事監理
・施工者(建設業法の許可を受けているか同様の技能を有する者)が行う木造住宅の耐震改修の工事
注記:木造住宅耐震改修補助制度において、「施工者」は次のいずれかの要件を満たしている者になります

1、建設業法第3条第1項の規定による許可を受けていること
2,1.に掲げるもののほか、当該営業所に、建設業法第7条第2号イ、ロもしくはハに掲げる者と同様の経歴を有する者、建築士または同法第27条第3項の規定により合格証明書の交付を受けている者を置いていること

補助内容

◆助成額◆

・補強設計にかかった費用の2分の1の額(限度額4万円)
・工事監理にかかった費用の2分の1の額(限度額6万円)
・工事費にかかった費用の2分の1の額(限度額110万円)

注記:市民税非課税世帯・高齢者または高齢者と同一の世帯・重度身体障がい者または重度身体障がい者と同一の世帯の工事費は130万円

補足