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板橋区①

板橋区①の解体助成金

事業・条例名

老朽建築物等除却費助成事業

築年・構造

◆対象建物(主な要件)◆
・特定空家等又は特定老朽建築物に認定された建築物
・不良住宅であり、建物の全てを除却するもの
・木造の建築物で、住宅部分の延床面積が2分の1以上
・建物のほかに、付属する工作物及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。以下同じ。)が、周囲の日常生活に重大な悪影響を与えている状態(廃棄物等に起因する管理不全状態のものを含む。)にある場合は、建物の除却と併せて当該状態の全てが解消されるもの。除却することが適当であると認めた工作物及びその敷地(以下「工作物等」という。)について、その除却費用を助成金の交付の対象とすることができます。
・建物が2人以上の共有の場合は、共有者全員の同意があること
・助成を受けようとする建物又は工作物等が、当該建物又は工作物等の除却に要する費用に関する他の助成金又は補助金を受けていない

◆対象者(主な要件)◆
・建物を所有し、除却しようとする個人(個人の事業者及び法定相続人を含む)
・当該建物の敷地を所有し、当該建物の所有者の同意を得て除却しようとする個人
(個人の事業者及び法定相続人を含む)
・建物が2人以上の共有の場合は、共有者全員によって合意された代表者
・同一年度内に、同じ助成金を受けていないこと。

補助内容

◆助成金の額等◆
・建物の除却は、除却する延床面積に国土交通大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費の1平方メートル当たりの額を乗じた額と、除却に要する費用(消費税を除く)のいずれか少ない額に10分の5を乗じて得た額。工作物等の除却は、除却に要する費用(消費税を除く)に10分の5を乗じて得た額で、100万円を上限として交付します。
・建築基準法第43条各項のいずれにも該当しない場合は、上記の10分の5を10分の8と読み替えて、200万円を上限に交付します。
・助成金の交付を受けようとする方は、除却工事着手予定日の14日前までに、申請書に必要事項をご記入のうえ、必要書類を添えて申請してください。ただし、予算の範囲内であることや、他にも様々な要件がありますので、必ず事前にお問い合わせください。

補足

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 老朽建築物対策係(区役所北館5階11番窓口)

TEL:直通電話 03-3579-2574

FAX:03-3579-5437

URL:https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/tochi/josei/roukyu/1006185.html