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木更津市

木更津市の解体助成金

事業・条例名

木造住宅耐震改修事業

築年・構造

補助内容

◆補助金の額◆

☆耐震改修事業補助金
1,耐震改修工事
(工事費+監理費)×2分の1の額。千円未満の端数切り捨て、60万円が限度
ただし、昭和56年6月1日以降に建築されたものは、上限30万円
2,除却工事
(工事費)×2分の1の額。千円未満の端数切り捨て、20万円が限度
ただし、昭和56年6月1日以降に建築されたものは、上限10万円

注)一定の条件を満たした耐震改修を行った住宅は、所得税額の特別控除・固定資産税額の減税措置を受けることが出来ます。


☆リフォーム事業補助金
リフォーム工事に係る費用の3分の1の額。千円未満の端数は切り捨て、40万円が限度

注)リフォーム工事のみの補助金は受けられません。


◆耐震改修事業補助金◆

☆耐震改修工事の場合
1,耐震改修後の評点を1.0以上にする耐震性能を上げる工事であること。
2,君津地域耐震改修促進協議会会員で市に登録した指定診断士又は耐震診断士(建築士)が工事監理をすること。
3, 施工者は市内に本店、支店、営業所等を開設しているか、当該住宅を建設した者であること。

☆除却工事の場合
施工者は市内に本店、支店、営業所を開設している者が施工すること。

補足

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