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千葉市

千葉市の解体助成金

事業・条例名

耐震改修費 補助事業

築年・構造

◆補助の条件◆
申請者及び住宅の要件 次のすべての要件に該当すること

□ 精密診断の結果、上部構造評点が1.0未満であること
(※二段階耐震改修工事の場合は、0.7未満)
□ 市民自らが所有し、居住していること
□ 平成12年5月31日以前の耐震基準によって設計・建設された木造住宅であること
(※二段階耐震改修工事の場合は、昭和56年5月31日以前)
□ 在来の軸組工法(骨組が柱と梁)の一戸建てで、2階以下のものであること
□ 市税の滞納がないこと

・兼用住宅(住宅部分が過半のものに限る)も対象となります。
・補助金の交付は、1申請者1棟限りかつ1回限りです。
・都市計画法又は建築基準法に違反している住宅は対象外です。
・混構造(一部鉄骨等を使用している建物など)、スキップフロア、ツーバイフォーなどは対象外です。

補助内容

◆補助額◆
工事費の5分の4。ただし、100万円が限度。
(二段階耐震改修工事の場合は、段階ごとに50万円が限度。)

補足

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