九十九里町
九十九里町の解体助成金
事業・条例名
耐震改修補助制度
築年・構造
◆補助対象住宅◆
次のすべてに該当する住宅が対象となります。
(1)昭和56年5月31日以前の建築基準法(旧耐震基準)に基づき設計および建設された町内にある木造一戸建て住宅または兼用住宅(延べ床面積の2分の1以上が居住部分であること。)であること。
(2)地上2階建て以下の在来軸組工法により建築された住宅であること。
(3)耐震診断の結果において上部構造評点が1.0未満である住宅。
◆補助対象耐震改修◆
耐震改修の設計により耐震性の向上を目的とする町内施工者が行う工事で、改修後の上部構造評点を1.0以上にするもの。
(町内施工者:町内に本店、支店若しくは営業所等を開設しているものまたは町内に居住するもの)
◆補助対象者◆
町内に住所を有する方で、木造住宅を所有し、かつ、現に居住していること。
注)町税を滞納している方は、補助を受けることはできません。
補助内容
◆補助金の額◆
耐震改修に必要な1.設計費、2.工事監理費、3.工事費に要する額の一部の合計となります。
(1)設計費の3分の2の額(千円未満は切り捨て、限度額4万円)
(2)工事監理費の3分の2の額(千円未満は切り捨て、限度額6万円)
(3)工事費の100分の23の額(千未満は切り捨て、限度額30万円)