三浦郡葉山町
三浦郡葉山町の解体助成金
事業・条例名
ブロック塀等撤去補助金
築年・構造
◆助成対象者◆
自らが所有する戸建て住宅に付属するブロック塀等を所有する個人で、補助金の交付申請から完了報告及び補助金の請求までの必要な手続きを申請年度の3月10日までに行うことができる者。
ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
・土地の販売を目的とする
・過去に同じ場所において、本補助金の交付を受けたことがある
・葉山町まちづくり条例に規定する開発事業に伴う工事による撤去
・国・地方公共団体・その他の公共団体が行う工事による撤去
・他の助成制度を受ける撤去
・道路整備に伴う移転補償を受ける撤去
・住宅の建て替えに伴う撤去
・町税を滞納している
◆助成要件◆
以下のすべてを満たすもの。
☆立地
申請者以外の第三者が通行する道路(私道は除く)、もしくは公園に面する
☆規模
延長1メートル以上かつ高さ1メートル以上(擁壁の上に築造されている場合は、擁壁を含む高さが1メートル以上、かつ、塀の高さが60センチメートルを超える)
☆危険性
傾き、ひび割れ等があり地震発生時に倒壊の危険性があると町長が判断したもの
補助内容
◆助成金額◆
撤去費用(消費税及び地方消費税相当額を含む)の2分の1または、撤去した延長(単位はメートル)×5千円のいずれか少ない額
(限度額は1敷地10万円、予算の範囲内での対応となります)