かすみがうら市
かすみがうら市の解体助成金
事業・条例名
危険ブロック塀等撤去費補助事業
築年・構造
◆補助の対象となるブロック塀等(危険ブロック塀等)◆
市が実施する事前調査により倒壊の危険性があり、かつ、当該倒壊によって避難路を通行する者に被害を及ぼす恐れがあると判定された補強コンクリートブロック造、又は組石造(石積・レンガ等)の塀が対象となります。
◆補助金の交付対象となる事業(補助事業)◆
以下の要件を全て満たす危険ブロック塀等の全部または一部を撤去する工事が対象となります。
・かすみがうら市の区域内に存すること。
・道路の敷地面からの高さが80センチメートルを超えるものであること。
・販売を目的とする土地に存するものでないこと。
・建築基準法第9条第1項又は第7項の規定による命令の対象となっていないこと。
・既に補助金の交付対象となった危険ブロック塀等が存していた敷地内に存するものでないこと。
◆補助の対象者◆
危険ブロック塀等の所有者又は共有者
※補助事業に係る危険ブロック塀等が共有物である場合は、共有者の同意が必要となります。
補助内容
◆補助金の交付額◆
次のいずれかで最も低い金額(消費税込み)
・補助対象経費(補助事業に要する額)の3分の2
・撤去する危険ブロック塀等の延長に10,000円を乗じた額の3分の2
・100,000円(上限額)