東金市
東金市の解体助成金
事業・条例名
木造住宅耐震改修補助制度
築年・構造
◆補助対象木造住宅◆
次のすべてに該当する住宅が対象となります。
1,昭和56年5月31日(建築基準法の旧耐震基準)以前に着工された市内にある木造の一戸建ての住宅又は兼用住宅(延べ面積の2分の1以上が居住部分であること。)で階数が2以下であること。
2,一般診断法又は精密診断法による耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であること。
3,以前にこの補助金の交付を受けていないこと。
◆補助対象耐震改修◆
次のすべてに該当する工事が対象となります。
1,耐震改修の設計により耐震性の向上を目的とする市内施工者が行う工事で、改修後の上部構造評点を1.0以上にするもの。
注)市内施工者:補助対象耐震改修を行うことができる施工者で、東金市内に本店、支店又は営業所を開設している法人事業者又は市内に居住する個人事業者となります。
2,他の制度による補助金を受けていない工事であること。
3,市から交付決定を受けた後に契約・着工し、交付決定を受けた年度の1月末までに完了する工事であること。
◆補助対象者◆
次のすべてに該当する方が対象となります。
1,東金市の住民基本台帳に記録されていること。
2,補助対象木造住宅を所有していること。
3,補助対象木造住宅に現に居住していること。
4,市税を滞納していないこと。
5,暴力団員及び暴力団員と密接な関係にないこと。
補助内容
◆補助金の額(合計50万円まで)◆
耐震改修に必要な1.設計、2.工事監理、3.工事に要する額の一部の合計となります。
1,耐震改修の設計費の3分の2(千円未満は切り捨て、上限は4万円)
2,耐震改修の工事監理費の3分の2(千円未満は切り捨て、上限は6万円)
3,耐震改修の工事費の3分の1(千円未満は切り捨て、上限は40万円)
補足
・補助を受けるには、耐震改修の設計の契約をする前に交付申請が必要になります。
・交付決定を受けてから、耐震改修の設計、監理、工事と進めていただきます。
・市が交付決定する前に耐震改修を行った場合には、補助金を受け取れませんのでご注意ください。
・耐震改修は、交付決定を受けた年度の1月末までに完了してください。