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我孫子市

我孫子市の解体助成金

事業・条例名

木造住宅耐震改修工事助成制度

築年・構造

◆助成対象◆

耐震改修工事助成金の対象となる木造住宅は、次の各項目のいずれにも該当するもの
1,市内に現に存する建築物で、建築基準法に基づいて建築された建築物であること。
2,在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁工法で建築された建築物であること。
3,昭和56年5月31日以前の旧耐震基準(建築基準法施行令(昭和55年政令第196号)の改正以前の耐震基準)に基づいて建築されたものであって、かつ、昭和56年6月1日以降に増改築されていない建築物であること。
4,自己居住用の一戸建ての専用住宅又は併用住宅(居住の用に供する部分の床面積が当該住宅の延べ床面積の2分の1以上のもの)であること。
5,地上階数が2以下であること。
6,木造住宅耐震診断士が実施した耐震診断の結果、「倒壊する可能性がある」又は「倒壊する可能性が高い」と評価された建築物で、かつ、耐震改修工事後の当該建築物に期待できる耐震性が、「倒壊しない」又は「一応倒壊しない」と評価できるものであること。



※次のいずれかに該当するものは、耐震改修工事助成金の申請をすることができません。

1,市民税、固定資産税及び都市計画税を滞納している者
2,助成対象住宅について、現に居住していない者又は現に居住し、耐震改修工事施工後、引き続き居住しない者
3,助成対象住宅の所有者以外の者

補助内容

◆耐震改修工事の内容◆
地震に対する木造住宅の安全性の向上を目的として実施する耐震改修工事をいう。
具体的には、木造住宅耐震診断士が実施した耐震診断の結果、『倒壊する可能性がある』又は『倒壊する可能性が高い』と診断された建築物を、耐震改修工事後に『倒壊しない』又は『一応倒壊しない』へ改修工事を行うことである。


◆助成金額◆

☆収入分位40%以下の世帯
耐震改修工事に要した費用の2分の1以内の額。
ただし、50万円を限度とする。

☆上記以外の世帯
耐震改修工事に要した費用の3分の1以内の額。
ただし、50万円を限度とする。
《収入分位40%以下の世帯の収入基準早見表》

※収入分位40パーセント以下の世帯とは、公営住宅法施行令第1条第3号に規定する月額収入が21万4千円以下の世帯をいう。

補足

◆申請方法◆

所定の申請書に、必要書類を添付して、建築住宅課に提出してください。
なお、助成対象建築物を複数の方で所有している場合は、耐震改修工事を行うこと及び市から助成金の交付を受けることについて、共同所有者の同意が必要です。
申請の際、同意書を提出していただきますので、予め、共同所有者の同意を得ておいてください。
※助成金交付申請前に、着手した場合には、助成金を交付することはできませんので、注意してください。