多摩市
多摩市の解体助成金
事業・条例名
木造住宅の耐震改修費補助制度
築年・構造
◆補助の対象者及び補助対象建物◆
1.昭和56年5月31日以前に建築された個人所有の木造住宅であること(昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建築物)
2.対象住宅の所有者であり、自らが居住していること
3.診断の結果、総合評点が1.0未満と判定された建物であること
4.耐震改修工事を市内施工業者により行なうこと
5.市民税等を滞納していないこと
6.世帯全員の年間所得金額の合計が1,200万円以下の世帯であること
7.他の補助金等の交付を受けていないこと
補助内容
補足
補助金の交付決定の前に、施工業者と契約をしてしまうと補助が受けられなくなります。必ず契約前に補助の申請をしてください。
※申請については予算の範囲内で先着順に受け付けます。
※申請期間は、4月1日から1月末までです。
※令和4年度の木造住宅の除却補助制度は申請の受付を終了しました。