埼玉・東京の格安解体工事。無料で見積り致します。相見積りも大歓迎!
お見積り・ご相談は、お気軽にお問合せください。0120-265-368
お問い合わせ メールはこちらから!
0120-265-368 24時間対応! お問い合わせ 無料見積りシュミレーター
e-group

上陸太田市

上陸太田市の解体助成金

事業・条例名

空き店舗改修費補助金

築年・構造

◆空き店舗の定義◆
店舗として活用できる市内にある建物で,1ヵ月以上利用されていないもののうち,下記に掲げる店舗は除く。

(1)ショッピングセンター,大型商業施設内のテナント型のもの
(2)店舗面積が500平方メートルを超えるもの
(3)店舗併用住宅等で,店舗部分と住宅部分が明確に分離できないもの(空き店舗改修工事により店舗部分と住宅部分を分離することができる場合を除く。)


◆補助対象者◆
中小企業者(中小企業・個人事業主)又は各種団体(政治活動及び宗教活動を行う団体は除く)のうち,下記に掲げる者は補助対象から除く。

(1)自ら店舗経営を行わない者
(2)交付申請以前に空き店舗の改修工事を開始している者
(3)改修工事を行わず家財道具等の処分のみを行う者
(4)市税等を滞納している者。ただし,新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い,徴収が猶予されているものを除く
(5)営業を行うための許認可その他法律に基づく資格が必要な場合において,当該許認可や資格を取得する見込みがない者
(6)市内で店舗を移転する者。ただし,移転理由がやむを得ないものであると市長が認める場合を除く


◆補助対象事業◆
下記すべてに該当する事業

(1)小売業,飲食業,サービス業又は市内のまちづくりに寄与する事業であるもの
(2)3年以上継続して営業することが見込まれるもの
(3)補助金の交付決定を受けた会計年度の末日までに空き店舗改修を完成させ,その後速やかに営業を開始するもの
(4)1週間当たりの営業日が4日以上,かつ1日のうち午前9時から午後7時までの間に1時間以上の店舗営業を行うもの

ただし,下記いずれかに該当する場合は補助対象としない。
(1)公序良俗に反するもの
(2)政治活動又は宗教活動にかかわるもの
(3)建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に関する指導要項に適合しないもの
(4)中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第5項に規定する連鎖化事業(フランチャイズチェーン方式)
(5)本補助金により改修した店舗を増築するもの

補助内容

◆補助対象経費・補助率・補助上限◆

★空き店舗改修工事
⑴補助対象経費
解体工事,外壁工事,看板設置工事,内装工事,建具工事,給排水衛生設備工事,電気設備工事,空調・冷暖房設備工事,ガス設備工事,住宅分離工事

⑵補助率
1/2

⑶補助上限
100万円


★家財道具等処分費
※空き店舗改修に伴うものに限る

⑴補助対象経費
当該物件の残存する家財道具等を一般廃棄物等の収集・運搬業の許可業者に委託して処分・搬出した際に要する経費(特定家庭用機器リサイクル料金を含む。)

⑵補助率
10/10

⑶補助上限
20万円

補足