空き家放置で固定資産税6倍に?知らないと損する対策法
空き家をお持ちの方、もしくは相続で空き家を所有することになった方にとって、「空き家を放置することのリスク」は決して他人事ではありません。
現在、日本全国にはおよそ850万戸の空き家があるとされ、年々その数は増加しています。これに伴い、空き家の管理・処分に関するトラブルも増えており、社会問題としても注目されています。
この記事では、空き家を放置してしまうことで発生する「固定資産税が6倍になる」仕組みと、その背景にある法律「空き家対策特別措置法」について、わかりやすく解説します。
空き家対策特別措置法とは?
正式には「空家等対策の推進に関する特別措置法」と呼ばれるこの法律は、簡単に言うと、適切に管理されていない空き家に対し、自治体が強制的な措置(行政代執行など)を取ることを可能にする法律です。
つまり、空き家をそのまま放置しておくと、所有者に対して以下のような段階的措置が取られることになります。
- 助言・指導
- 勧告
- 命令
- 行政代執行(強制的な解体など)
この流れの中で、最も影響が大きいのが「固定資産税の優遇措置が外れる」という点です。
固定資産税が6倍になる理由
本来、住宅が建っている土地には「小規模住宅用地の特例」が適用されており、固定資産税の課税評価額が6分の1に減額されています。これは、200平方メートル以下の土地に住居がある場合に適用される制度です。
ところが、その住宅が「特定空き家」に指定されてしまうと、この特例が適用されなくなります。結果として、これまでの6倍の固定資産税が課税されてしまうのです。
このように、たとえ建物が存在していても「管理されていない」と判断されれば、優遇措置が外されてしまう点が注意すべきポイントです。
「特定空き家」に指定される基準とは?
特定空き家に指定されるかどうかは、自治体の職員や委託を受けた建築士などが現地調査を行い、判断します。
以下のような状態にある空き家は、管理が不十分と見なされ、調査対象となる可能性があります。
- 水道・電気・ガスなどのライフラインが止まっている
- 1年以上、人の出入りがない
- 明らかに使われていない様子が見られる
そのうえで、以下のような要因があると「特定空き家」として指定されます。
- 倒壊の危険があるほどの老朽化
- 害虫の発生など衛生上の問題がある
- 景観を著しく損ねている
- 放置ゴミや雑草による近隣への悪影響がある
特定空き家に指定されるとどうなるのか
空き家が「特定空き家」に指定されると、次のような対応が行われる可能性があります。
1. 助言・指導
この段階ではまだ法的拘束力はありませんが、改善が見られないと次のステップへ進みます。
2. 勧告
この段階で「住宅用地の特例」が外され、固定資産税が6倍になります。
3. 命令
勧告にも従わない場合、法的な命令が出され、違反すると最大50万円の罰金が課されます。
4. 行政代執行
命令にも従わず改善が見られない場合、自治体が建物を強制的に解体・撤去する「行政代執行」が行われます。
この費用はすべて所有者負担となります。
空き家は相続がきっかけで放置されやすい
特に多いのが、「親から相続したけど、誰も住む予定がない」といったケースです。そのままにしておくと、思わぬ出費やトラブルに繋がることもあります。
そうならないためにも、早めに対策を講じることが大切です。
解体や処分を検討している方へ
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まとめ
空き家を放置すると…
- 固定資産税が6倍になる
- 最大50万円の罰金が課される
- 解体費用を強制的に請求される可能性がある
このようなリスクを避けるためにも、放置せずに計画的な管理や処分を検討しましょう。
「誰に相談すればいいかわからない」という場合は、解体業者に相談するのが第一歩です。もし近くに相談先が見つからない場合は、弊社にお電話いただければ丁寧にご案内いたします。
早めの対策が、将来の大きな負担を防ぎます。